会則・役員名簿

「大正イマジュリィ学会」会則

第1条(名称)

本会は「大正イマジュリィ学会」と称する。

第2条(事務局)

本会事務局を高畠華宵大正ロマン館(愛媛県東温市下林丙654-1)に置く。

第3条(目的)

本会は、大正時代を中心として、イマジュリィ(図像)に関する研究と啓蒙を行うとともに、会員相互の研究上の交流をはかることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)大会の開催
(2)研究会・講演会・展示会などの開催
(3)会誌の発行
(4)その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員)

(1)本会は、本会の趣旨に賛同し、常任委員会の承認を得た者を会員とする。会員とは本規約を承認の上、本会に入会の申し込みをし、常任委員会が認めた者をいう。
(2)会員は、次の場合に常任委員会の議決を経て本会を退会とする。
  ①会員から退会の申し出があった場合
  ②会費を3年以上滞納した場合
  ③本会の名誉を著しく損ねた場合
(3)上項のいずれかにより本会を退会したものが再入会を希望する場合は、次の手続きを経た上で会員となることができる。
  ①事務局に再入会の申し入れを行い、常任委員会の承認を得る。
  ②過去に未納会費がある者は、退会までの未納分を納入する。

第6条(会費)

本会の会費は以下の通りとする。

第7条(役員)
 本会には次の役員を置く。

  (1)会長    1名
  (2)副会長   2名
  (3)常任委員 30名以内
  (4)監事    2名

役員は本会員より選出される。会長は常任委員会の互選によって定める。副会長は会長が任命する。常任委員及び監事は常任委員会の推薦により候補を選出し、総会にて決定する。各役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第8条(常任委員会)

本会は常任委員会によって運営される。また常任委員会の細則は別にこれを定める。

第9条(総会)

総会は毎年1回定期に開催し、次の事項を議決する。

  (1)前年度の事業報告および会計決算
  (2)当該年度の事業計画および会計予算
  (3)常任委員および監事の選任
  (4)会則の改正および廃止
  (5)その他の重要事項

第10条(会計)

本会の活動費用は、年会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第11条(その他)

重要事項の決定および本会則の改正等は、常任委員会の議を経て、総会が議決する。

【付則】

(1)本会則は2004年3月13日から施行する。
(2)本会は名誉会長・特別協力会員をおくことができる。名誉会長・特別協力会員は、常任委員会の推薦によって総会が承認した者で、会費を免除される。

[2008年3月8日改正]
[2010年3月6日改正]
[2012年3月17日改正]

「大正イマジュリィ学会」役員名簿

【名誉会長】
【会長】
【副会長】
【監事】
【常任委員】

運営委員 編集委員 広報委員 (2022年4月現在)(敬称略/50音順)